再雇用手当入金と就業促進定着手当
お疲れ様でございます。seniormanagerです。
今日は、良いnewsが、再雇用手当振り込まれました。しかも、粋な事に今月の給料日に合わせて、いきなり、朝からほぼ0円口座に約100万円入金されて何故か動揺するおっさん。笑
何はともあれ、早めの入金助かりました。借入返済には回しませんが、これでしばらく家計は落ち着きそうです。
ハローワークがらみで言えば、今度の狙いは、就業促進定着手当です。
以下ネット抜粋。
就業促進定着手当とは、再就職手当を受給された方で、前職の給料よりも再就職先の給料が少ない場合は「就業促進定着手当」が支給されます。支給額の計算方法については下記をご覧ください。
就職促進定着手当の支給対象者については次のようになっています。
再就職手当の支給を受けていること
再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
厚生労働省作成のリーフレットはこちら
就業促進定着手当の申請期間及び申請先
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間、再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)にて手続きを行います。
就業促進定着手当の申請書類
申請書類は以下のものが必要になります。
① 就業促進定着手当支給申請書(こちらハローワークからダウンロードできます)
② 雇用保険受給資格者証
③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分
就業促進定着手当の計算方法
就業促進定着の計算方法について見てみましょう。
(離職前の賃金日額※1-再就職後6か月間の賃金の1日分の額※2)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※3
※1 離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を180で割った金額
以下の部分になります。
離職時賃金
ただし、上限・下限額があります。
上限額
離職時の年齢が30歳未満の方 12,810円
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 14,230円
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方 15,660円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 14,940円
下限額
全年齢共通 2,310円
※2 「月給の場合」:再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180
「日給・時給の場合」次の(a)(b)のうち、どちらか金額の高い方
(a) 再就職後6か月間の賃金※1の合計額 ÷ 180
(b)(再就職後6か月間の賃金※1の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数)× 70%
※1 就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締日後の6か月分の賃金の合計(税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額)。
通勤手当や皆勤手当などのほか、事務手続きのために期間ごとにまとめて支払う通勤手当などを含み
ます。ただし、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。
※3 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、日給月給の場合はその基礎となる日数、日給制・時給制の場合は労働の日数
就業促進定着手当上限額
=基本手当日額※1×基本手当の支給残日数に相当する日数× 40%
※1基本手当日額の上限額(再就職手当と同額)
離職時の年齢が60歳未満の方 5,825円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 4,720円
(上記の額は平成26年8月1日から平成27年7月31日までです。基本手当の上限額は、毎年8月1日に改訂されます)
ということで、先程の再就職は早くしたほうが得なのかどうかの比較ですが、上記の例①で計算しますと、離職時の賃金を1万円として、再就職したところが、日額換算5,000円だとしても再就職促進定着手当が支給されるので、つまりは、(10,000円-5,000円)×180日=90万円となりますが、上限がありますから、5,825円×90日×40%=209,700円が上限です。
②のケースでは、給付残日数が40日なので、
5,825円×40日×40%=93,200円が就職促進定着手当になります。
うだうだネット抜粋を貼り付けましたが、
結論、前職より年俸減ってるので、
恐らく10月若しくは11月に10万円程貰えると言う話です。
返済に回すか否かは、今後の家計、返済の状況を鑑みて判断していきます。
ではでは。
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